整理回収機構の機能拡充 The Resolution and Collection Corporation
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金融再生法の改正 (改正法律案の要綱及び提出理由等を掲載)

○「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」の一部改正
<第151回国会・衆法28号、平成13年6月20日成立・平成13年6月27日公布施行>
(要 綱)
一. 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第五十三条第一項第一号二に掲げる金融機関等が預金保険機構に対し資産の買取りの申込みを行うことができる期限を平成十六年三月三十一日まで延長すること。
二. この法律は、公布の日から施行すること。

(法律案提出理由)
 最近の社会経済情勢にかんがみ、金融機関等が預金保険機構に対し資産の買取りの申込みを行うことができる期限を平成十六年三月三十一日まで延長する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


○「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」の一部改正
<第153回国会・衆法4号、平成13年12月7日成立・平成13年12月14日公布・平成14年1月11日施行>
(要 綱)
第一 資産の買取方法の多様化
預金保険機構は、平成十六年三月三十一日までに金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第五十三条第一項第一号二に掲げる金融機関等(以下「健全金融機関等」という。)から資産の買取りに係る入札の実施の広告又は申出がなされた場合に、入札への参加により健全金融機関等から資産を買い取ることができるものとすること。
(第五十三条第二項関係)

第二 特定整理回収協定に含まれる事項の追加
 次の事項を特定整理回収協定に含まれる事項として追加すること。
 特定協定銀行は、健全金融機関等から買い取った資産についてはその処分方法の多様化に努め、当該資産の性質に応じ、経済情勢、債務者の状況等を考慮し、当該資産の買取りから可能な限り三年を目途として回収又は譲渡その他の処分を行うよう努めること。その際、特定協定銀行は、当該資産に係る債務者の再生の可能性を早期に見極め、その可能性のある債務者については速やかな再生に努めること。
(第五十四条第一項関係)

第三 資産の買取価格決定方式の弾力化
 金融機関等の資産を買い取る場合又は当該資産の買取りに係る入札に参加する場合の価格は、時価によるものとすること。
(第五十六条第一項関係)

第四 施行期日等
1  この法律は、公布の日から起算して一月を越えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
(附則関係)
2  その他所要の改正を行うものとすること。


(法律案提出理由)
 最近の社会経済情勢にかんがみ、金融機関等の不良債権の処理を促進するため、金融機関等から資産の買取りに係る入札の実施の広告又は申出がなされた場合に預金保険機構が資産の買取りを行うことができることとし、特定整理回収協定に含まれる事項として買い取った資産について可能な限り三年を目途として回収又は譲渡その他の処分を行うよう努めること等を追加するとともに、資産の買取価格は時価によるものとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第56条第2項に基づき、資産を買い取る場合の価格を定めるための基準及び資産の買取りの決定に係る承認を行うための基準を定める件を改正する件」
<平成14年1月11日 金融庁告示>
<改正点抜粋> *下線部分が改正箇所
 (資産を買い取る場合の価格を定めるための基準)
 第一条 法第五十三条第一項第一号の規定により預金保険機構(以下「機構」という。)が同号に掲げる金融機関等の資産を買い取る場合(同項第二号の規定により特定協定銀行が機構の委託を受けて資産を買い取る場合を含む。)又は当該資産に係る入札への参加(特定協定銀行が機構の委託を受けて資産の買取りを行う場合の特定協定銀行による入札への参加を含む。)を行う場合の価格は、時価(合理的な方法により算出した価格をいう。)であって第三者からの意見を聴くなど適正な手続を経て定めた額とする。

 (資産の買取りの決定に係る承認を行うための基準)
第二条 (略)
 2 内閣総理大臣は、法第五十三条第一項第一号ニに掲げる金融機関等から同条第二項第三号に規定する資産の買取りの申込みがなされた場合又は資産の買取りに係る入札の実施の広告若しくは申出がなされた場合において、当該申込み又は当該広告若しくは申出に係る資産が次の各号のいずれかに該当するときは、法第五十五条第三項に規定する承認を行うことができる。

 一 原則として、法第二十八条第三項に規定する基準に定める破綻懸念先、実質破綻先又は破綻先に区分される債務者に対する貸付金
 (以下削除※)
 二 (略)

 ※改正により以下の条文が削除
…であって、次に掲げるものを除くもの
債務者に対する債権の総額が一千万円未満である貸出金
医療法人、社会福祉法人、宗教法人、学校法人その他の公共的な性格を有すると認められる法人である債務者に対する貸出金
債権及び担保の存在等について係争中の貸出金
再生手続、会社更生等法的整理手続中の債務者に係る貸出金
非居住者向け貸出金及び海外に所在する不動産が担保となっている貸出金


「株式会社産業再生機構法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」
<第156回国会・閣法4号、平成15年4月2日成立・平成15年4月10日施行>
−中略−
(金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の一部改正)
第二条 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
 第五十三条第一項第一号に次のように加える。

ホ 株式会社産業再生機構
 第五十三条第二項第三号中「平成十六年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改め、…
−以下略−



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