| <改正点抜粋> *下線部分が改正箇所 |
| (資産を買い取る場合の価格を定めるための基準) |
| 第一条 法第五十三条第一項第一号の規定により預金保険機構(以下「機構」という。)が同号に掲げる金融機関等の資産を買い取る場合(同項第二号の規定により特定協定銀行が機構の委託を受けて資産を買い取る場合を含む。)又は当該資産に係る入札への参加(特定協定銀行が機構の委託を受けて資産の買取りを行う場合の特定協定銀行による入札への参加を含む。)を行う場合の価格は、時価(合理的な方法により算出した価格をいう。)であって第三者からの意見を聴くなど適正な手続を経て定めた額とする。 |
|
| (資産の買取りの決定に係る承認を行うための基準) |
| 第二条 (略) |
| 2 内閣総理大臣は、法第五十三条第一項第一号ニに掲げる金融機関等から同条第二項第三号に規定する資産の買取りの申込みがなされた場合又は資産の買取りに係る入札の実施の広告若しくは申出がなされた場合において、当該申込み又は当該広告若しくは申出に係る資産が次の各号のいずれかに該当するときは、法第五十五条第三項に規定する承認を行うことができる。 |
|
| 一 |
原則として、法第二十八条第三項に規定する基準に定める破綻懸念先、実質破綻先又は破綻先に区分される債務者に対する貸付金 |
| (以下削除※) |
| 二 |
(略) |
|
| ※改正により以下の条文が削除 |
| …であって、次に掲げるものを除くもの |
| イ |
債務者に対する債権の総額が一千万円未満である貸出金 |
| ロ |
医療法人、社会福祉法人、宗教法人、学校法人その他の公共的な性格を有すると認められる法人である債務者に対する貸出金 |
| ハ |
債権及び担保の存在等について係争中の貸出金 |
| ニ |
再生手続、会社更生等法的整理手続中の債務者に係る貸出金 |
| ホ |
非居住者向け貸出金及び海外に所在する不動産が担保となっている貸出金 |
|
|