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平成11年2月1日に融資を実行した1億2500万円の手形貸付 |
| (2) |
本件融資の問題点 |
| ア |
大口融資規制違反 |
| 友愛荘に対する融資は、本件実行前に大口融資規制限度を1億3000万円以上超過しており、さらに、グループを介した迂回融資額約8億5000万円を加えると、超過額は約9億8000万円以上にのぼっていた。被告らはこうした事実を充分認識しながら敢えて本件融資をなしたものである。 |
| イ |
弁済の確実性を無視した融資 |
約定では平成11年末までに完済すること、返済財源は「年間売上から」であった。しかし、他行を含め友愛荘の総借入金は50億円以上であり、蟹の全国展開の失敗等を考慮すれば、従前の返済額に加え、年間売上から1億2500万円を完済することは不可能である。
また、本件融資以前の冬期運転資金が、予定した夏場の売上金による返済ができていなかった。こうしたなかで本件融資が実行された。 |
| ウ |
保全不足 |
| 本件融資に対する新たな担保の提供がなされていない。従前の融資総額9億8000万円についても約9億円の保全不足であった。 |
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| (3) |
損害額 |
| 被告らは、網走信組に対する善管注意義務・忠実義務に違反し、本件融資の返済不能に伴い元本残高1億2500万円の損害を与えたものである。 |
| (4) |
本件請求額 |
| 本件訴訟においては、上記損害額の内金として1億円の請求を求めるものである。 |